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AI音声の無断利用は権利侵害|法務省の新指針をやさしく解説
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AI音声の無断利用は権利侵害|法務省の新指針をやさしく解説

こんにちは!!営業の笹本です!!

みなさん、動画やアナウンスのナレーションを「これAIに読ませたら早いんちゃう?」って思ったことありませんか?僕はあります笑。最近のAI音声はほんまに自然で、社内の説明動画くらいなら十分いけるレベルまで来てますよね😄

そんななか、2026年8月7日に法務省が「声」についての新しい解釈指針を公表しました。ざっくり言うと、他人の声を無断でAIに真似させて使うと、権利侵害になりうるという整理です。

先に結論から言います。中小企業がふつうにAI音声を業務で使う分には、すぐ困る話ではありません。ただ「それ、誰の声なん?」を意識せずに使っていると足をすくわれる場面があるので、線引きだけ押さえておきましょう。

何が発表されたのか

法務省の「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」が、取りまとめ報告書 ―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針― を2026年8月7日に公表しました。

【要確認】ここで大事なのは、法律を新しく作った(法改正した)わけではないという点です。いまある法律と過去の裁判例をもとに、「こういう場合はこう考えられますよ」という解釈を国として整理して示したもの、という位置づけになります。【要確認】

出典:法務省「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」/取りまとめ報告書(PDF)

「声」はどんな権利で守られるのか

指針では、人の声を氏名や顔写真と同じように「人物識別情報であり、個人の人格の象徴」と位置づけました。そのうえで、次の2つの保護対象になるとしています。

  • パブリシティ権 … 有名人の「お客さんを引きつける力」を本人が独占できる権利
  • 人格権に由来する「みだりに利用されない権利」

【要確認】具体例としては、声優さんや歌手の声を無断でAIに真似させたカバー音源をSNSで公開して収益を得た場合、パブリシティ権の侵害になりうるとされています。営利目的でなくても、その人の声の吸引力で再生数を稼いで本人の営業上の不利益になるようなケースは、同じく問題になりうるという整理です。

一方で、人間がやる「ものまね・声まね」は基本的にパブリシティ権を侵害しない、とも明記されました。ここは正直ちょっと意外でした。あくまで「本人そっくりの声をAIで作って使う」ところが論点なんやな、と。【要確認】

中小企業の仕事に、何が関係するのか

「うちは声優さんの声なんか使わへんし関係ないやろ」と思われるかもしれません。ただ実務では、このあたりが接点になります。

  1. 販促動画や商品紹介動画のナレーションを、AI音声で作っている
  2. 店内アナウンスや電話の自動応答を、AI音声に置き換えている
  3. 動画を制作会社に外注していて、ナレーションの作り方までは把握していない

特に3つ目は要注意です。自社で作っていなくても、公開しているのが自社である以上、責任の話は自社に返ってきます。

【要確認】もうひとつ、指針では「特定の声優の声を作れること」をセールスポイントにしてAI音声サービスを有償提供する事業者についても、侵害と評価されうると触れられています。使っているツール側の売り文句も見ておいたほうがいい、ということですね。【要確認】

今やっておきたい3つのこと

✅ 1. いま使っているAI音声が「誰の声」かを確認する

汎用の合成音声(実在の特定人物を模していないもの)であれば、今回の論点からは基本的に外れます。逆に「あの声優さんっぽい声が出せます」を売りにしている機能は、いったん手を止めて確認しましょう。

✅ 2. 外注先に一度聞いておく

動画やナレーションを外に出しているなら、「AI音声を使っているか」「使っているなら何のツールか」を確認しておくと安心です。聞くだけならタダですしね。

✅ 3. 社内で「勝手に作らない」ルールを1行決めておく

一番こわいのは、担当者が良かれと思って有名人の声でPR動画を作ってしまうパターンです。「実在の人物の声・顔をAIで再現しない」と1行決めておくだけで、だいぶ防げます。

まとめ

  • 2026年8月7日、法務省が「声」の無断利用に関する解釈指針を公表した
  • 声はパブリシティ権・人格権の保護対象。AIで無断に再現して公開すると侵害になりうる
  • 人間による「ものまね・声まね」は基本的に対象外
  • 中小企業は「使っているAI音声が誰の声か」「外注先が何を使っているか」を確認しておけばOK

法改正ではなく解釈の整理なので、今日から何かが急に禁止されたわけではありません。ただ、AIで「本物そっくり」が誰でも作れる時代になった以上、こういう線引きは今後も増えていくはずです。なお本記事は発表時点(2026年8月7日)の情報をもとにしています。実際の判断で迷う場面が出てきたら、弁護士など専門家に相談してくださいね。

参考になれば嬉しいです!

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