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生成AIの学習データ開示ルール|政府の新指針で何が変わる?
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生成AIの学習データ開示ルール|政府の新指針で何が変わる?

こんにちは!!営業の笹本です!!

「生成AIで作ったチラシの文章、これって著作権的に大丈夫なんかな…?」
社内でAIを使い始めた会社さんから、この質問をほんまによく受けます。僕も正直、聞かれるたびに「うーん、グレーな部分が多いんですよね」としか言えず、モヤモヤしてました。

そんな中、2026年8月25日に政府が生成AI事業者向けの新しいルール「プリンシプル・コード」を策定したというニュースが出ました。ざっくり言うと、「AIが何を学習しているのか、事業者はちゃんと開示してください」という中身です。

結論から言うと、このルールが直接しばるのはAIを作っている側(OpenAIやGoogleなど)であって、AIを使う中小企業に新しい義務が増えるわけではありません。ただ、僕らユーザー側にとっては「今まで見えなかった中身が見えるようになる」という、地味やけどけっこう大きい変化です。今日はこのニュースを、非エンジニア目線で整理してみます😄

何が発表されたのか

発表されたのは、内閣府の「AI時代の知的財産権検討会」がまとめた「AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」です。2026年8月18日の検討会で最終案が了承され、8月25日に策定が公表されました。

ポイントを先に3つだけ。

  • ✅ 対象はAIモデル・AIサービスを開発/提供する事業者(日本向けにサービスを出している海外企業も含む)
  • 罰則も法的拘束力もない。守るか、守らないなら理由を説明するかを事業者が自分で選ぶ「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式
  • 【要確認】適用開始は「今秋」を目指すとされています(記事執筆時点では具体的な開始日は公表されていません)

「罰則ないんかい!」と思われるかもしれませんが、こういうソフトローは受け入れた事業者の一覧が公表される建て付けになっているので、名前が載る/載らないが事実上の圧力になります。事業者側からすると、無視しづらいんですよね。

3つの原則をざっくり整理すると

中身は大きく3つの原則で構成されています。

① AIモデルの情報を公表する

モデルの名称やバージョン、学習の方法、使った学習データの種類や集め方などを、事業者が自社サイトで公開する。あわせて、「学習に使わないでください」というサイト側の拒否設定(クローラのブロック)を尊重しているかどうかも開示対象になります。

② 権利者からの問い合わせに対応する

「自分の作品がAIの学習に使われたのでは?」と考えた権利者が、法的手続きを検討する場面で、事業者に確認を求められる仕組みです。

③ 利用者からの問い合わせに対応する

ここが僕ら側に効く部分です。AIを使う側が「この生成物のもとになったデータに、特定のコンテンツが含まれていないか」を事業者に確認できるという原則。ただし「法的手続きには使わない」といった条件が付きます。

なお、第三者の権利を侵害する可能性が著しく低いAIシステムは対象から外れるとされています。すべてのAIサービスが一律に対象になるわけではない、という点は押さえておきたいところです。

中小企業にとって、実際に何が変わる?

正直に言うと、明日から業務が変わるようなインパクトはありません。義務が増えるわけでもないですし、「対応しないと罰金」みたいな話でもない。ここは冷静に見ておくべきやと思います。

そのうえで、僕が「これは効くな」と思ったのは次の2点です。

1つめは、AIサービスを選ぶときの判断材料が増えること。
これまでは「このAI、学習データ大丈夫なんかな」と思っても、調べようがありませんでした。今後は事業者の公開ページを見れば、方針がある程度わかるようになります。販促物や提案資料をAIで作る会社にとっては、サービス選びの基準が1つ増えるということです。

2つめは、社内ルールを作るときの拠り所ができること。
「うちはAIをどこまで使っていいのか」を決めるとき、これまでは判断の軸が曖昧でした。政府が透明性の考え方を示したことで、社内ガイドラインを作る側も「国の指針ではこう整理されている」と説明しやすくなります。

逆に注意点も書いておきます。このコードは「AI事業者が情報を出す」ためのルールであって、AIで作った成果物の著作権リスクをゼロにしてくれるものではありません。生成物が既存の作品に似てしまった場合の責任は、これまでどおり使う側にもあります。ここは勘違いしないほうがいいです。

今、中小企業がやっておくといいこと

大げさな対応は要りません。この機会に、これくらいはやっておくと安心かなと思います。

  • 使っているAIサービスの公開情報を一度のぞいてみる。秋以降、各社の学習データや知財方針のページが整ってくるはずなので、契約更新のタイミングで確認する習慣をつけておく
  • 社外に出す制作物は、AI任せで完結させない。チラシ・LP・提案資料など、外に出るものは必ず人の目でチェックする流れを残しておく
  • 社内のAI利用ルールに「著作権チェック」の一行を足す。「生成した画像・文章をそのまま社外配布しない」だけでも、事故の確率はかなり下がります

特に3つめは、ルールが無い会社ほど効きます。うちも「まずは一行だけ」から始めた口です笑

まとめ

今回のプリンシプル・コードは、AIを作る側に透明性を求めるルールであって、中小企業に新しい負担が発生する話ではありません。ただ、「AIの中身がブラックボックスのまま」という状態から一歩進んだのは間違いなく、使う側にとってはプラスの動きです。

罰則のない自主ルールなので、実際にどこまで機能するかは各社の対応を見てから、というのが正直なところ。適用開始や事業者の対応状況は、今後の続報を追いかけたいと思います。発表時点の情報として、まずは「そういうルールができたんやな」くらいで頭の片隅に置いてもらえたら十分です!

参考にした情報源はこちら。
・内閣府 知的財産戦略推進事務局「AI時代の知的財産権検討会」プリンシプル・コード(案)の公表ページ
ITmedia AI+「政府、AI事業者向け『知財保護ルール』策定 対象範囲・運用方針は?」(2026年8月25日)
時事ドットコム「AI学習データ開示促す 政府、知財保護で基本指針」(2026年8月25日)

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ちなみに「社内のAI利用ルール、どう作ったらええかわからん」というご相談は、うちでもよくいただきます。ルールづくりから運用の定着まで、現場に合わせてお手伝いすることもできますので、気になる方はお気軽にどうぞ。


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